【手続>確定申告】給与収入以外に、株取引のマイナスがあれば確定申告B!繰越控除か配当控除ゲットで節税編

給与収入だけなので確定申告Aだと思ってたけど、株のマイナスがあるならBでやっといた方がお得らしいというお話です。

昨年会社を退職し、日本株の投資などもしているまっしろめです!株取引については、特定口座(源泉徴収あり)で私はやっているので、確定申告はいらんだろうと思っていました。でも、年収900万以下の人なら確定申告Bで手続きした方がお得になる、2つの方法があるようです。これをケース①、②とします。さらに、給与分だけ確定申告するのをケース③、何もしないのをケース④とし比較すると・・

結論:私に還付(返金される)金額は、ケース①64,620円相当、ケース②52,878円、ケース③39,299円、ケース④0円

かなり差がありますよね。注意すべきは、夫の扶養に入っている人は、所得が増えたとみなされ、扶養から外れてしまう可能性があります。

株取引を含めると扶養から外れてしまう方も、確定申告A(ケース③)をすると源泉徴収分が戻ってくる可能性高いのでやった方がよさそうです。(^^)v

上場株式の取引について記載しています。FXや投資信託の場合は同じではありません


退職後の失業保険、扶養制度、確定申告などを知りたい方は、退職後の手続&確定申告まとめ をどうぞ。


お得になる2つの方法の仕組み

ケース① 株式の譲渡所得(売買益)の損失を繰越控除

株式の売買(譲渡所得)で損が出てる場合、(配当金でもその損が補い切れてなければ)、確定申告(申告分離課税で)すると、今年のマイナスで翌3年間までのプラスは相殺してくれるそうです。繰越控除というそうです。

私は夏頃に損切しまくったり、信用取引で損したりしたので、配当金で補っても総額8万円のマイナスがあったので、来年は8万円以上のプラスがある(はず!)なので、今年申告しておけばお得になる(はず!)の神と呼べる制度です💰

ケース② 株式の配当所得(配当金)を総合課税して配当控除

株式の配当金(配当所得)を給与と合わせて申告(総合課税)すると、配当控除が付き税額が減ることと、配当分の源泉徴収額が全額または一部返ってくるそうです。ただし売買分(譲渡所得)は、総合課税にできず、申告分離課税となります。売買分のマイナスがない人(👏拍手)や、来年からは絶対に確定申告や株取引しないんだ(🔪断!捨!り!)という人は、ケース②がいいですね。

ケース①、②はどちらかしか使えませんどちらにしても、ケース③給与分のみ確定申告や、ケース④確定申告なにもしない、より税金が減ります。

また、①、②どちらでも、配当金にかかった源泉徴収額の還付が見込めます。この方法はネットでは見つからず少しコツがあり確定申告作成会場で直接教えてもらいました。それは、第2表のある部分を1か所注意するだけなので、後ほど解説します。

どちらがお得か用紙に書きながら実況!

私はマイナンバーカードを持っていないので、手書きでガリガリ行います。電子(e-tax)や、確定申告ソフトで行う人にはややわかりにくいかもしれませんが、手計算しているところは読み飛ばすなどしてご容赦くださいね。(;^ω^)

必要書類を揃える

まず確定申告の記入に必要な書類をそろえます。私はケース①~③のどれが一番お得かを調べたかったので、全部用意しました。

用紙のダウンロード→ (外部)|確定申告書等・国税庁HP


ご自分の資料も用意します。
・給与の源泉徴収票 ☆
・株の年間取引報告書 ☆
・社会保険(国民健康保険・国民年金)の支払い証明書 ☆
ある方は
・小規模企業共済等・iDeCoの支払い証明書
・生命保険の支払い証明書 ☆
・地震保険の支払い証明書
・医療費の支払い証明書(合計10万円以上)
・寄付・ふるさと納税の証明書 ☆
今回は私が該当する☆の部分のみ記入していきます。

ケース① 損失の繰越控除を行う

B第一表の記入

 Bの第一表を書いていきます。総合課税分です。

 

【自身の情報】

まず、住所、名前、個人番号(マイナンバー)等の基本情報を書きましょう。退職したままなら職業は無職でokです。

【収入金額等の欄(緑色)】

6行目の給与”カ”(〇囲み文字)に源泉徴収票にある”給与・賞与の支払金額”の金額を記入します。私は1,651,500です。それ以外に事業・不動産・利子・雑・譲渡・一時所得が無ければ飛ばします。上場株式の配当と譲渡所得は第三表に書くので置いときましょう。

【所得金額等の欄(水色)】

所得金額等の給与”6”(○囲み数字)は、まず給与所得金額を表により計算します→ (外部)|給与所得控除・国税庁
私は162.5~180万以下なので、収入金額×40%-10万円で計算します。結果560,600となりました。(※この金額を”6”に書かないように注意!私は最初間違いました!!)

”ア”からこの金額を引いたものが ”1”です。私は1,651,500-560,600=1,090,900

”12”にも同じ1,090,900と書きます。

【所得から差し引かれる金額の欄(赤色)】

社会保険料控除”13”は、会社からもらった源泉徴収票にある”社会保険等の金額”と、退職後に自分で払った国民健康保険と、国民年金の金額を足します(12月31日までの分)。
私の場合、社会保険等の金額254,565+国民健康保険200,100+国民年金99,040=合計563,705です。

生命保険料控除”15”は、生命保険・個人年金保険・介護保険の3種類あり、最大各4万円ずつ×3=12万円までなので合計を記入します。→(外部)|生命保険料控除・国税庁

私の場合は生命保険4万円、個人年金保険4万円、介護医療保険7,956円なので、合計87,956でした。

基礎控除”24”は所得が2400万円以下なら全員480,000と記入します。
”13”~”24”までの計、”25”1,131,661でした。

寄付金控除”28”は、ふるさと納税をおこなったので、使った金額から2000円を引いて記入します。→(外部)|一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 3.寄附金控除の金額・国税庁

私の場合は8,000です。楽天のシュミレーションでお得になる金額を調べてやってみたのですが、これがなくても所得はマイナスなので寄付金控除はいりません(笑)。いくらはおいしかったですが。今やっている所得税には効果ありませんが、住民税のほうには効果あるかもしれません。

合計”29”は、1,139,661となりました。

”12”と比べると”29”の控除合計のほうが多いので、課税所得がマイナスになりました。

第一表の右半分に行きます。

【税金の計算欄】

課税される所得金額”30”は000と印字してありますが(千円以下切り捨てのため)、私はゼロなのでそのままにしておきます。
上の26に対する税額”31”も0です。
差引所得税額”41”も0です。
再差引所得税額”43”も0です。
復興特別所得税額“44”も0です。
所得税及び復興特別所得税の額”45”も0です。もしある方は適宜記入してくださいね。

源泉徴収税額”48”には、給与の源泉徴収額と、上場株式の配当金の源泉徴収額を足して記入します。私は、39,299+13,579=52,878です。

配当金の源泉徴収額をここに合算してよいということが、ネットでは調べきれず、確定申告作成会場で相談して初めて分かった情報です!!

申告納税額”49”に、△52,878と書きます。

申告納税額は納める税金”51”還付される税金”52”に書きますが、

マイナスなら還付されるほうなので、”52”52,878と書きます。

B第二表の記入

Bの第二表のポイントは控除後の金額ではなく、実際の収入・支払い金額を書くことです。ここが税理士さんのYoutubeなどでは省かれていることが多いですよ!

 

 

 

 

 

 

【所得の内訳】

まず住所氏名を書き、その下の〇所得の内訳に、給与と配当控除の収入金額(所得金額ではない)源泉徴収額を書きます。

給与について
『所得の種類』”給与”
『種目』”給料”
『給与などの支払者の名称・所在地等』”○○株式会社”
『収入金額』165,1500(源泉徴収票を見て)
『源泉徴収税額』39,299(源泉徴収票を見て)

配当について
『所得の種類』”分離” ←配当としないように!ここが超コツです
『種目』”株式の配当”
『給与などの支払者の名称・所在地等』”○○証券”
『収入金額』88,750(株の年間取引報告書を見て)
『源泉徴収税額』13,579(株の年間取引報告書を見て)

第二表の右上に行きます。

【保険料控除等に関する事項】

”13”社会保険料控除
源泉徴収票の社会保険料の支払いについて
『保険料等の種類』”源泉徴収分”
『支払保険料等の計』”254,565”(源泉徴収票を見て)
『うち年末調整等以外』”254,565”(源泉徴収票を見て)

国民健康保険について
『保険料等の種類』”国民健康保険”
『支払保険料等の計』”210,100”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外』”210,100”(支払い証明書を見て)

国民年金について
『保険料等の種類』”国民年金”
『支払保険料等の計』”99,040”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外』”99,040”(支払い証明書を見て)

”15”生命保険料控除
新生命保険料について
『支払保険料等の計』”329,839”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外”329,839”(支払い証明書を見て)

新個人年金保険料
『支払保険料等の計』”80,650”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外』”80,650”(支払い証明書を見て)

介護医療保険料
『支払保険料等の計』”7,956”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外』”7,956”(支払い証明書を見て)

【寄付金控除に関する事項】

『寄付先の名称等』”北海道茅部郡鹿部町”
『寄付金』”10,000”(証明書を見て)

左下に行きます。

【配偶者や親族に関する事項】

配偶者の氏名、マイナンバー、生年月日を書きます。自分が扶養していなければ他の同居家族などは書かなくてよいです。

【住民税・事業税に関する事項】

中央付近『給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法』『自分で納付』に”〇”
『都道府県、市区町村への寄附(特別控除対象)』”10,000”

第二表は以上です。

 

B第三表の記入

住所・氏名を書きます。

 

 

 

 

【収入金額の欄(緑色)】

分離課税の上場株式等の譲渡”テ”に株の年間取引報告書を見て譲渡の対価の額(収入金額)の合計額を書きます。私の場合は50,131,710です。何回も売買しているので累計金額が莫大な数字になっています。

上場株式等の配当等”ト”に株の年間取引報告書を見て配当等の合計額を書きます。私の場合は88,750です。

退職”ヌ”に、最終的には全額控除されますが、会社からもらった退職金を一応書いておきます。私の場合は468,000です。

【所得金額の欄(水色)】

上場株式等の譲渡”70”に書く金額は、”テ”から株の年間取引報告書を見て取得費及び譲渡に要した費用の額等を引いたものです。私の場合は50,131,710-50,297,130=△165,420です。

上場株式等の配当等”71”は”ト”と同じ、88,750と書きます。

『退職所得』”74”は後で書きますが退職控除額が非常に高額なので、0円になる方が多いと思います。

【税金の計算】

総合課税の合計額”12”に第一表の12の金額、1,090,900、

所得から差し引かれる金額”29”に第一表の29の金額、1,139,661を書きます。

”75”~”82”は無ければ飛ばします。

右上”83”~”91”も飛ばします。

【その他欄(ピンク色)】

株式等の翌年以後に繰り越される損失の金額”93”は上場株式等の譲渡”70”から上場株式等の配当等”71”を補填した金額(損益通算)で、私の場合は76,670です。

【退職所得に関する事項】

『収入金額』にもらった額、私の場合は468,000と書きます。
『退職所得控除額』は、40万円×9(年)=3,600,000です。

計算式は
●勤続年数が20年までの場合 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)
●勤続年数が20年を超える場合 70万円×勤続年数-600万円

というわけで『退職所得』”74”は(退職収入金額-退職控除額)×0.5ですから。私の場合は、{468,000-3,600,000}×0.5でどう頑張ってもマイナスですね。

 

損失申告書を書く

1面、住所氏名を書きます。

 

 

 

 

 

1の(1)の空欄、”1””2””3”(○囲み数字)に上場株式の譲渡所得の損失額を3行とも同額で書きます。私の場合は165,420です。(年間取引報

告書を見て、または第三表で”70”に書いた損失金額の△なしで)

 

 

 

 

(2)は配当金について書きます。

『種目・所得の生ずる場所』”○○証券”

『利子等・配当等の収入金額(税込)』”88,750”(年間取引報告書を見て、または第三表の”ト”、”71”と同じ)

『合計”a”(申告書第三表”ト”へ)』”88,750”

『本年分の損益通算前の分離課税配当所得~~”4”』88,750

(3)は損益通算後の金額を書きます。

“5” 76,670 (譲渡損益ー配当所得)

”6” 0 (差引後の配当所得)

損失2面に行きます。

 

 

 

 

 

 

 

2.は昨年以前の情報がある人順次書かなければいけませんが、私は今年初めてするのでほぼ空欄で、最後の”11”だけ、損失額(1面の”5”と同じ)76,670と書きます。

 

 

 

 

 

 

 

 

3.も昨年以前の情報がある人だけ書きますので、私は空欄です。

添付書類台紙に貼り付ける

本人確認書類は、住民票にマイナンバーを表記したものを添付(市役所で発行300円)。私はマイナンバーカードをもっておらず、またマイナンバー通知カードの住所からは引っ越していてもうこれは変更できないそうなので、住民票が手っ取り早いです。

さらに運転免許証の裏表のコピーです。(住所・苗字変更ありのため。手続きで何回も使うので裏表揃えた原稿を1枚置いてあります)

控除関係書類を貼り付けていきます。ここで、第一表・第二表の数字と合っているかもう一度確認しましょう。国民年金・国民健康保険を先払い等してると、12月の区切りと合っていないことがあります(私です)。自分の支払い記録ではなく役所からくる証明書と合った額にしましょう。(万が一証明書が間違っているならただちに連絡を役所に連絡を!)

株式の年間取引報告書を添付

貼るところがないのですが、株式の年間取引報告書のコピーもつけておきましょう。これを見せないと証拠がないですもんね。

 

ケース② 配当控除を付ける

B第一表の記入

【自身の情報】まず、住所、名前、個人番号(マイナンバー)等の基本情報を書きましょう。退職したままなら職業は無職でokです。

【収入金額等の欄(緑色)】

5行目の配当”オ”(〇囲み文字)に株式の年間取引報告書を見て配当金額を記入します。私は88,750です。

6行目の給与”カ”源泉徴収票にある”給与・賞与の支払金額”の金額を記入します。私は1,651,500です。それ以外に事業・不動産・利子・雑・譲渡・一時所得が無ければ飛ばします。

【所得金額等の欄(水色)】

所得金額等の配当”5”(○囲み数字)は”オ”と同じ88,750です。

給与”6”は、まず給与所得金額を表により計算します→ (外部)|給与所得控除・国税庁
私は162.5~180万以下なので、収入金額×40%-10万円で計算します。結果560,600となりました。(※この金額を”6”に書かないように注意!私は最初間違いました!!)

”ア”からこの金額を引いたものが ”1”です。私は1,651,500-560,600=1,090,900

”12”は、88750+1090900=1,179,650です。

【所得から差し引かれる金額の欄(赤色)】

社会保険料控除”13”は、会社からもらった源泉徴収票にある”社会保険等の金額”と、退職後に自分で払った国民健康保険と、国民年金の金額を足します(12月31日までの分)。
私の場合、社会保険等の金額254,565+国民健康保険200,100+国民年金99,040=合計563,705です。

生命保険料控除”15”は、生命保険・個人年金保険・介護保険の3種類あり、最大各4万円ずつ×3=12万円までなので合計を記入します。→(外部)|生命保険料控除・国税庁

私の場合は生命保険4万円、個人年金保険4万円、介護医療保険7,956円なので、合計87,956でした。

基礎控除”24”は所得が2400万円以下なら全員480,000と記入します。
”13”~”24”までの計、”25”1,131,661でした。

寄付金控除”28”は、ふるさと納税をおこなったので、使った金額から2000円を引いて記入します。→(外部)|一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 3.寄附金控除の金額・国税庁

私の場合は8,000です。楽天のシュミレーションでお得になる金額を調べてやってみたのですが、これがなくても所得はマイナスなので寄付金控除はいりません(笑)。いくらはおいしかったですが。今やっている所得税には効果ありませんが、住民税のほうには効果あるかもしれません。

合計”29”は、1,139,661となりました。

”12”ー”29”は39,989なので、ケース②の場合は課税所得が発生しました。(マイナスではありませんでした)

【税金の計算欄】

第一表の右半分に行きます。

課税される所得金額”30”は000と印字してあり、千円以下切り捨てなので、39,989から39,000にして記入します。

上の26に対する税額”31”は、”30”の5%を計算します。39,000×0.05=1,950と記入。

配当控除”32”は、配当の10%を計算します。8,875と記入。

差引所得税額”41”は”31”ー”32”でマイナスになるので0と記入。

再差引所得税額”43”も0です。
復興特別所得税額“44”も0です。
所得税及び復興特別所得税の額”45”も0です。もしある方は適宜記入してください。

源泉徴収税額”48”には、給与の源泉徴収額と、上場株式の配当金の源泉徴収額を足して記入します。私は、39,299+13,579=52,878です。

申告納税額”49”に、△52,878と書きます。

申告納税額は納める税金”51”還付される税金”52”に書きますが、

マイナスなら還付されるほうなので、”52”52,878と書きます。

B第二表の記入

Bの第二表のポイントは控除後の金額ではなく、実際の収入・支払い金額を書くことです。

 

 

 

 

 

 

【所得の内訳】

まず住所氏名を書き、その下の〇所得の内訳に、給与と配当控除の収入金額(所得金額ではない)源泉徴収額を書きます。

給与について
『所得の種類』”給与”
『種目』”給料”
『給与などの支払者の名称・所在地等』”○○株式会社”
『収入金額』165,1500(源泉徴収票を見て)
『源泉徴収税額』39,299(源泉徴収票を見て)

配当について
『所得の種類』”配当” ←ケース①では分離と書きましたが、こちらは配当です
『種目』”株式の配当”
『給与などの支払者の名称・所在地等』”○○証券”
『収入金額』88,750(株の年間取引報告書を見て)
『源泉徴収税額』13,579(株の年間取引報告書を見て)

【保険料控除等に関する事項】

第二表の右上に行きます。

”13”社会保険料控除
源泉徴収票の社会保険料の支払いについて
『保険料等の種類』”源泉徴収分”
『支払保険料等の計』”254,565”(源泉徴収票を見て)
『うち年末調整等以外』”254,565”(源泉徴収票を見て)

国民健康保険について
『保険料等の種類』”国民健康保険”
『支払保険料等の計』”210,100”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外』”210,100”(支払い証明書を見て)

国民年金について
『保険料等の種類』”国民年金”
『支払保険料等の計』”99,040”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外』”99,040”(支払い証明書を見て)

”15”生命保険料控除
新生命保険料について
『支払保険料等の計』”329,839”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外”329,839”(支払い証明書を見て)

新個人年金保険料
『支払保険料等の計』”80,650”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外』”80,650”(支払い証明書を見て)

介護医療保険料
『支払保険料等の計』”7,956”(支払い証明書を見て)
『うち年末調整等以外』”7,956”(支払い証明書を見て)

【寄付金控除に関する事項】

『寄付先の名称等』”北海道茅部郡鹿部町”
『寄付金』”10,000”(証明書を見て)

【配偶者や親族に関する事項】

左下に行きます。

配偶者の氏名、マイナンバー、生年月日を書きます。自分が扶養していなければ他の同居家族などは書かなくてよいです。

【住民税・事業税に関する事項】

中央付近『給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法』『自分で納付』に”〇”
『都道府県、市区町村への寄附(特別控除対象)』”10,000”

B第三表の記入

住所・氏名を書きます。

 

 

 

 

【収入金額の欄(緑色)】

分離課税の上場株式等の譲渡”テ”に株の年間取引報告書を見て譲渡の対価の額(収入金額)の合計額を書きます。私の場合は50,131,710です。何回も売買しているので累計金額が莫大な数字になっています。

上場株式等の配当等”ト”は何も書かないようにしてください。

退職”ヌ”に、最終的には全額控除されますが、会社からもらった退職金を一応書いておきます。私の場合は468,000です。

【所得金額の欄(水色)】

上場株式等の譲渡”70”に書く金額は、”テ”から株の年間取引報告書を見て取得費及び譲渡に要した費用の額等を引いたものです。私の場合は50,131,710-50,297,130=△165,420です。

『退職所得』”74”は後で書きますが退職控除額が非常に高額なので、0円になる方が多いと思います。

【税金の計算】

総合課税の合計額”12”に第一表の12の金額、1,179,650

所得から差し引かれる金額”29”に第一表の29の金額、1,139,661を書きます。

”75”~”82”は無ければ飛ばします。

右上”83”~”91”も飛ばします。

【その他欄(ピンク色)】

株式等の翌年以後に繰り越される損失の金額”93”はケース②の場合は0です。第一表で配当控除を得ている代わりに、譲渡のマイナスがあっても損益通算、損失の繰越ができません。

【退職所得に関する事項】

『収入金額』にもらった額、私の場合は468,000と書きます。
『退職所得控除額』は、40万円×9(年)=3,600,000です。

計算式は
●勤続年数が20年までの場合 40万円×勤続年数(80万円より少ないときは80万円)
●勤続年数が20年を超える場合 70万円×勤続年数-600万円

というわけで『退職所得』”74”は(退職収入金額-退職控除額)×0.5ですから。私の場合は、{468,000-3,600,000}×0.5でどう頑張ってもマイナスですね。

 

添付書類台紙に貼り付ける

本人確認書類は、住民票にマイナンバーを表記したものを添付(市役所で発行300円)。私はマイナンバーカードをもっておらず、またマイナンバー通知カードの住所からは引っ越していてもうこれは変更できないそうなので、住民票が手っ取り早いです。

さらに運転免許証の裏表のコピーです。(住所・苗字変更ありのため。手続きで何回も使うので裏表揃えた原稿を1枚置いてあります)

控除関係書類を貼り付けていきます。ここで、第一表・第二表の数字と合っているかもう一度確認しましょう。国民年金・国民健康保険を先払い等してると、12月の区切りと合っていないことがあります(私です)。自分の支払い記録ではなく役所からくる証明書と合った額にしましょう。(万が一証明書が間違っているならただちに連絡を役所に連絡を!)

株式の年間取引報告書を添付

貼るところがないのですが、株式の年間取引報告書のコピーもつけておきましょう。これを見せないと証拠がないですもんね。

ケース②の所得税は以上ですが、下記住民税についても処理が必要です。

 

結果を比較

還付金を比較すると、ケース①が一番お得なことが分かりました。

”繰越控除・11,742円相当”とは、今年の損益ー76,670円×15%(所得税率)=11742円が来年以降に差し引かれる意味です。

ケース②は住民税の申告も絶対に忘れてはいけない!

ここまでやってきたのは所得税についての申告です。株の配当・譲渡所得には、所得税15%、住民税5%がかかっていますので、住民税についても対処しておきます。

これをしないと、せっかく所得税を減らしたのに、住民税の倍率が最低でも10%に上がってしまうのです。税務署ではなく市区町村に提出なので、確定申告とは別で市に提出するのがやや手間です。

書類は、市・県民税申告書第一表、第二表、上場株式の所得に関わる申告書の3枚ですが書くところは2か所のみ。

第一表の住所、氏名を書きます。

第二表はなにもなし。

上場株式の所得に関わる申告書の『確定申告した上場株式等の所得について、市・県民税は全て申告不要を選択します。』などの文言があるので○をします。

以上です。

 


特定口座(源泉徴収あり)は、年間の譲渡益税徴収は良い感じでやってくれて年末調整要らず。ただ、①証券口座を跨いで損益計算してくれない(要・損益計算)、②年を跨いで損益計算してくれない(要・繰越控除)という特徴ありです。

↓↓企業研究と銘柄分析のゆる株さん。わかりやすいです↓↓

↓↓8:41~株取引で損が出た人は確定申告どうしたらよいか。具体的な金額入りでわかりやすいです↓↓

 

記事|【手続>確定申告】自己都合退職した人の場合・セルフ年末調整編

証券口座に年間取引報告書が届いているので、これを確認します。

私はSBI証券で、口座管理→電子交付書面→1月15日に来ている「特定口座年間取引報告書」電子交付のお知らせ を開きました。

 

↓↓実際に表を見ながらの説明で分かりやすいです↓↓

 

 

動画やブログを見て、ところどころ分からなかったことが、FP(ファイナンシャルプランナー)の資格本を見返したら一発で分かりました。用語暗記して試験は合格したものの、税金の部分は一番難しかったし、実際に自分ごとでやらないと理解できないもんだなあと思いました。

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