【手続】扶養に入る、の定義! ”税金の扶養”と”社会保険の扶養”【130万の壁】【106万の壁】

数か月の失業保険受け取りが終わった後、夫の会社に改めて扶養手続きをお願いするとしたら、どんな感じで働けばいいん?というお話です。

結婚退職して、夫の会社の扶養に入ろうと思ったけど、失業保険をもらっている間は無理と言われて、とりあえず調べるのを先延ばしにした人はいませんか?(私です)

お得になる権利があるのはいいけど考えることが多くて大変ですよね・・(;^ω^)

※夫が妻より年収の高いサラリーマンである場合を想定しています。

 

”税金の扶養”と”社会保険の扶養”は別

税金の扶養とは、所得税、住民税に関わるもの(妻の収入に103万、150万の壁)。
社会保険の扶養とは、健康保険、年金保険に関わるもの(妻の収入に106万、130万の壁)。

税金の扶養は扶養する側(夫)が得をする

所得税について、配偶者控除または配偶者特別控除を申告すると、課税所得が減るので夫が納める税金が少なくなります。

とくに途中退職者の人は源泉徴収票に書いてある収入金額だけを見て、配偶者特別控除はつかないと思い込んでる人がいるので(私です)、所得金額を計算してみてください(^m^)

やり方は以下の3ステップで文章で見るとややこしいですが意外とかんたん。

1.扶養される側(妻)の収入金額から、給与控除を引いた、所得金額を計算(途中退職者は源泉徴収票に収入金額しか書かれていない。年末まで務めた人は収入金額・所得金額の両方書いてある)
2.所得金額に対応する配偶者控除または配偶者特別控除額を表で確認
3.扶養する側(夫)の会社の年末調整または確定申告で記入

↓詳しくはこちらの記事です

【手続>年末調整・確定申告】結婚退職・産休・育休になると配偶者特別控除がもらえる!給与収入2,015,996円以下

社会保険の扶養は扶養される側(妻)が得をする

会社を退職したら国民健康保険・国民年金になり自分で支払わなくてはいけませんが、夫の会社の扶養に入れたら、健康保険、厚生年金に入ることが出来ます。しかも保険料は夫が負担するわけではなく、無料です。

【130万の壁】

健康保険の扶養に入れる人は、年収130万円未満、かつ夫(扶養する人)の年収の1/2未満、妻以外に3親等以内の親族も入れます。この130万円は、”これから先の収入見込み”で判断され、失業手当・出産手当等の収入も含みます。

【106万の壁】例外

以下のすべてに該当すれば勤め先(パート)の社会保険に入らなければいけないので扶養から抜けてしまいます
・週20時間以上労働
・収入88000円/月以上=106万円/年
・雇用1年以上継続見込み
・学生でない
・501人以上の会社
・500人以下でも労使で社会保険に入ると合意されている会社

手続きは夫の会社側で行ってくれます。

注意:国民健康保険には扶養の概念はないので、夫が自営業などの場合は、夫・妻それぞれが支払います。


↓↓ サンデーマネーチャンネルさん わかりやすいです↓↓

 


退職後の失業保険、確定申告などを知りたい方は、退職後の手続&確定申告まとめ をどうぞ。



 







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