【手続>年末調整・確定申告】結婚退職・産休・育休になると配偶者特別控除がもらえる!給与収入2,015,996円以下

令和2年度分、確定申告!!

給与収入から給与所得控除を引いたもの、つまり給与所得金額が133万円以下の人は、配偶者側で手続きすれば、配偶者特別控除がつきますよ!!(配偶者の所得1000万円以下なら)

◇計算したところ、給与収入2,015,996円以下の人が、給与所得金額132万円台になります!!

産休・育休手当、失業手当は所得に含まれないので、今一度、源泉徴収票をチェックしてみてくださーい!!

特に年度途中退職者は、”給与等の支払い金額”のとなり、”給与所得控除後の金額”が空欄になってる場合があるので落とし穴でーす!!!ここが133万円以下かどうか、空欄なら計算が必要でっっっす!


↓↓ とにかく詳細はこちらの記事 ↓↓

(外部記事)|配偶者(特別)控除の計算方法と書き方。年末調整と確定申告書記入例


計算したところ下表の”a”が2,015,996円以下が対象ラインです!!

イヤーじつは夫の会社から、妻(自分)は今年133万以上もらっているかと親切にも聞いてもらってたのですが、給与等の支払金額は165万円だったので、それ以上もらってます、で終わってたんです。

でもじつは”給与所得控除後の金額”が133万以上かと聞かれていたのですー!!私は109万円でしたからそれ以下なんで、配偶者所得控除対象者でしたー!!

知っていれば手間はなかったのですが、夫にもこれから確定申告してもらわねばなりません・・。控除額×約15%のはずなので、数万円の還付収益があると思えば、いいバイトか(;v;)

 

驚きのあまり、激しい文章となっています。申し訳ありません。

確定申告やっぱりむずい。


退職後の失業保険、扶養制度、確定申告などを知りたい方は、退職後の手続&確定申告まとめ をどうぞ。




 







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